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副業の確定申告に会計ソフトは必要?20万円ルールと、必要になる3つの条件

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副業確定申告会計ソフト青色申告20万円

結論: 副業の確定申告に会計ソフトが「必要」なのは、青色申告で65万円控除を取る・取引が月20件を超える・消費税申告がある、のいずれかに当てはまる人。雑所得・白色で年数十件ならエクセルで足りる

会社員の副業で「年20万円を超えたら確定申告」というルールはよく知られていますが、「だから会計ソフトが要る」とは限りません。判断は次の3つで決まります。

条件会計ソフトが必要か理由
青色申告で55万円・65万円控除を取る必要複式簿記の帳簿と、65万円は電子申告(e-Tax)が要件
取引(売上・経費)が月20件を超えるあったほうがよい銀行・カード明細の自動取込がないと入力が追いつかない
消費税の申告がある(課税事業者・インボイス登録)必要税率区分の管理と消費税申告書の作成が手作業では難しい
雑所得・白色申告で年数十件不要収支内訳書はエクセルと国税庁の確定申告書等作成コーナーで足りる

以下、20万円ルールの正確な意味、雑所得と事業所得の違い、白色でエクセルで済む範囲、青色申告で会計ソフトが要る理由、選び方、始め方の順に整理します。

「20万円ルール」の正確な意味

給与を1か所から受けている会社員で、給与以外の所得(収入から経費を引いた額)が年20万円以下なら、所得税の確定申告は不要です(出典: 国税庁 給与所得者で確定申告が必要な人)。よくある誤解を整理します。

  • 「収入」ではなく「所得」: 売上30万円・経費12万円なら所得18万円で、申告不要の範囲
  • 住民税は別: 所得税の申告が不要でも、住民税の申告は市区町村に必要。確定申告をすれば住民税にも反映される
  • 医療費控除・ふるさと納税などで確定申告をするなら、20万円以下でも副業所得を含めて申告する
  • 20万円以下でも、源泉徴収された副業収入があれば申告で還付されることがある

つまり「20万円」は所得税の申告義務の線であって、帳簿の要否や会計ソフトの要否を決める線ではありません。

雑所得か事業所得かで、帳簿の要件が変わる

副業の所得は「雑所得」か「事業所得」のどちらかに区分されます。国税庁の通達では、営利性・継続性・帳簿書類の保存などから総合的に判断するとされ、帳簿書類を保存していない場合は原則として雑所得(収入300万円以下)と扱われます(出典: 国税庁 所得税基本通達35-2の改正(2022年))。

雑所得事業所得
帳簿収入300万円超は保存義務。300万円以下は任意(ただし帳簿がないと雑所得扱い)帳簿の記帳・保存が必要
青色申告不可可(承認申請が必要)
損失の扱い他の所得と相殺不可給与所得と相殺可(損益通算)
会計ソフトの必要性低い青色なら高い

「副業を事業として育て、将来は本業にする」なら事業所得+青色申告を目指し、そのために帳簿を付けることになります。「小遣い程度で終わる」なら雑所得で、帳簿は簡易なもので足ります。

白色申告・雑所得なら、エクセルで足りる範囲

白色申告(または雑所得)で提出するのは「収支内訳書」で、売上・仕入・経費の合計を科目ごとに書くだけです。取引が年数十件なら、次の方法で十分です。

  1. エクセルかGoogleスプレッドシートに、日付・内容・金額・科目の列で売上と経費を記録する
  2. 科目ごとに合計する
  3. 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で収支内訳書と申告書を作り、e-Taxで送信する(マイナンバーカードがあればスマホで完結)

会計ソフトを使わなくても、この方法で電子申告までできます。領収書・請求書は7年(雑所得で300万円以下は5年)保存します。

青色申告で会計ソフトが必要になる理由

青色申告特別控除は10万円・55万円・65万円の3段階で、55万円以上には「複式簿記による記帳」と「貸借対照表・損益計算書の添付」が要件、65万円にはさらに「e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存」が要件です(出典: 国税庁 青色申告特別控除)。

複式簿記は、1つの取引を借方・貸方の両面で記録する方式で、手作業で行うには簿記の知識と時間が必要です。会計ソフトは「銀行明細を取り込んで科目を選ぶ」だけで複式簿記の仕訳を自動生成し、貸借対照表・損益計算書・青色申告決算書を作り、e-Taxで送信できます。65万円控除による節税額は、所得税・住民税を合わせて年数万〜十数万円になることが多く、会計ソフトの年1万円台の費用を上回ります。

副業・個人事業主向けのクラウド会計として、マネーフォワード クラウド確定申告 はパーソナルミニが年払い月900円相当(年10,800円)で、青色・白色の申告書作成、電子申告、銀行・カード明細の自動取込に対応し、1か月の無料トライアルはクレジットカード不要・自動移行なしと案内しています。

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青色申告をするには、開業届と「青色申告承認申請書」を、その年の3月15日まで(年の途中で開業した場合は開業から2か月以内)に税務署へ提出する必要があります。申請を忘れると、その年は白色申告になります。

消費税の申告がある人は会計ソフトが前提

前々年の課税売上が1,000万円を超える、またはインボイス(適格請求書発行事業者)に登録している場合は、消費税の申告が必要です。取引ごとに税率(10%・軽減8%)と課税・非課税・不課税を区分し、消費税申告書を作る作業は、手作業では現実的ではありません。会計ソフトの消費税申告対応プラン(マネーフォワードならパーソナル以上)を選んでください。副業で取引先から「インボイス登録してほしい」と言われて登録した人は、この条件に当てはまります。

会計ソフトの選び方(副業の場合)

見る点判断
入力方式簿記が分かるなら仕訳形式(マネーフォワード)、分からないなら質問形式(freee)
最安プランの制限消費税申告の可否、レシート撮影の件数上限
無料トライアルカード登録不要・自動移行なしのものが試しやすい
給与所得との合算源泉徴収票を入力して申告書を作れるか(副業向けは対応が普通)
将来の法人化同じ会社の法人向け会計に移行できるか

マネーフォワードとfreeeの違いは「freee vs マネーフォワード」で整理しています。税理士に依頼する場合の会計ソフトの扱いは「クラウド会計は税理士に対応してもらえる?」を参照してください。

始め方: 副業1年目の流れ

  1. 副業用の銀行口座とクレジットカードを分ける: 私用と混ざると記帳が倍になる。会計ソフトの自動取込もこの口座を連携する
  2. 事業所得を目指すなら開業届+青色申告承認申請書を出す: 期限に注意
  3. 会計ソフトの無料トライアルに登録し、口座・カードを連携する
  4. 月1回、取り込まれた明細の科目を確認する: ためると年末に苦しむ
  5. 領収書はスマホで撮ってソフトに登録するか、月ごとに封筒で保管する
  6. 年末に家事按分(自宅の家賃・通信費の事業分)を設定する
  7. 翌年2〜3月に申告書を作成し、e-Taxで送信する(マイナンバーカードが必要)

副業の種類別: 会計ソフトが必要かの目安

副業の種類取引の性質会計ソフトの必要性
ブログ・アフィリエイト月数件の入金、経費はサーバー代・ツール代低い(年数十件ならエクセル)。青色65万円を狙うなら必要
クラウドソーシング(ライティング・デザイン)案件ごとの入金、源泉徴収あり中。件数が増えると自動取込が楽
ネットショップ・せどり仕入と売上が多数、在庫あり高い。件数と在庫管理で手作業は困難
コンサル・講師月数件の高額取引低〜中。インボイス登録なら必要
不動産(1室の賃貸)月1回の家賃、年数件の経費低い(不動産所得は青色10万円が上限のことが多い)
株・FX特定口座なら申告不要のことも不要(会計ソフトの対象外)

「件数」「青色」「消費税」の3条件に、副業の種類を当てはめて判断してください。

よくある失敗

  • 20万円以下だから何もしない: 住民税の申告は必要。医療費控除などで確定申告するなら副業分も含める
  • 雑所得なのに青色申告しようとする: 青色は事業所得(または不動産所得・山林所得)のみ
  • 青色申告承認申請書を出し忘れる: その年は白色。翌年3月15日までに出す
  • 私用のカードで経費を払い、記帳が追いつかない: 副業用のカードを作る
  • 会計ソフトを申告直前に契約し、1年分を一気に入力する: 自動取込は過去分も取れるが、科目の確認が数百件になる
  • 消費税の申告に非対応のプランを選ぶ: インボイス登録者は対応プランを

確定申告までの年間スケジュール(副業1年目)

時期やること
副業開始時副業用の口座・カードを作る。事業所得を目指すなら開業届+青色申告承認申請書(開業から2か月以内)
毎月明細の取込と科目の確認(会計ソフト)、またはエクセルへの記録。領収書の保管
10〜11月売上と経費の合計を確認し、所得が20万円を超えるかを見積もる
12月家事按分・固定資産の設定。ふるさと納税・iDeCoなど控除の整理
1月勤務先から源泉徴収票を受け取る。取引先からの支払調書(届く場合)
2月16日〜3月15日確定申告書の作成・提出(e-Tax)。納税または還付
6月以降住民税の通知。普通徴収を選んだ場合は自分で納付

「12月に1年分をまとめて入力する」と、明細の確認だけで数日かかります。毎月30分の確認を続けるほうが、結果的に短時間で終わります。

よくある質問

Q. 会社に副業がバレますか? 確定申告書の「住民税に関する事項」で「自分で納付(普通徴収)」を選ぶと、副業分の住民税が会社の給与天引きに含まれなくなります。ただし自治体によって扱いが異なる場合があり、会社の就業規則の確認も別に必要です。

Q. 会計ソフトの費用は経費になりますか? 副業の事業に使うソフトの利用料は、通信費や消耗品費などとして経費に計上できます。私用と兼ねる場合は按分します。

Q. 副業の売上が年10万円程度です。それでも帳簿は必要ですか? 所得20万円以下なら所得税の申告は不要ですが、住民税の申告は必要で、その際に収入と経費の内訳を示せる記録があると安心です。エクセルで十分です。

Q. 青色申告10万円控除なら会計ソフトは不要ですか? 10万円控除は簡易な帳簿(単式)で足りるため、エクセルでも可能です。ただし55万円・65万円との差額(45〜55万円の控除)が節税効果として大きいため、会計ソフトを使って65万円を取るほうが費用対効果は高くなります。

Q. 途中から会計ソフトに変えられますか? 可能です。年の途中から始める場合、それまでの取引をまとめて登録するか、翌年から使うかを選びます。期中の乗り換えについては「会計ソフトの乗り換えは期中でもできる?」で整理しています。

Q. 副業の経費はどこまで認められますか? 副業の収入を得るために直接必要な支出が経費です。パソコン・通信費・書籍・交通費・自宅の家賃や電気代の事業分(家事按分)などが該当します。私用と兼ねるものは合理的な割合で按分し、領収書と根拠を保存してください。判断に迷うものは税理士か税務署に確認を。

Q. 確定申告を税理士に頼む場合、会計ソフトは不要ですか? 税理士に丸投げする場合でも、記帳(取引の入力)は依頼者側が行う契約が一般的で、その際に会計ソフトのデータを共有する形になります。副業規模で税理士に頼むと年数万〜十数万円かかるため、会計ソフトで自分で申告する人が大半です。

Q. 開業届を出すと会社に分かりますか? 開業届は税務署に提出するもので、勤務先に通知されることはありません。会社に分かる経路は主に住民税の徴収方法(特別徴収)なので、確定申告時に普通徴収を選ぶことが対策になります。

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本記事は公開情報を整理したものであり、税務上の個別判断は税理士または税務署にご確認ください。当サイトで各サービスを契約して検証したものではありません。

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