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合同会社を自分で設立する手順|電子定款で6万円台、必要書類と10日の流れ

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合同会社会社設立電子定款登記1人法人

結論: 合同会社は「定款認証なし・電子定款で印紙代なし」なので、自分で設立すれば実費は登録免許税6万円+電子定款作成費数千円。株式会社より10万円以上安く、10日程度で登記できる

1人または少人数で法人を作るとき、合同会社(LLC)は株式会社より手続きが少なく、費用も安く済みます。理由は2つです。

  • 定款の認証が不要: 株式会社は公証役場で定款認証(手数料3〜5万円)が必要だが、合同会社は不要
  • 登録免許税が安い: 株式会社は最低15万円、合同会社は最低6万円(資本金の0.7%と比べて高いほう)

さらに定款を電子定款にすれば、紙の定款で必要な収入印紙4万円が不要になります(出典: 法務省 合同会社の設立登記国税庁 印紙税額一覧表)。

項目合同会社株式会社
定款認証手数料不要3〜5万円
収入印紙(紙定款)4万円 → 電子定款なら0円4万円 → 電子定款なら0円
登録免許税6万円〜15万円〜
電子定款作成費(サービス利用時)数千円(条件により無料)数千円(条件により無料)
自分で設立した場合の実費(電子定款)約6万円台約18〜20万円

以下、合同会社が向く人・向かない人、10日の流れ、定款に書く事項、登記書類、資本金の払込、設立後の届出、司法書士に頼むべきケースの順に整理します。

合同会社が向く人・向かない人

向く人

  • 1人、または家族・共同創業者1〜2人で始める
  • 外部から出資を受ける予定がない
  • 設立費用を最小にしたい
  • 「株式会社」の名称にこだわらない業種(BtoC・ネット系・コンサル・制作など)

向かない人

  • 将来、ベンチャーキャピタルや第三者から出資を受けたい(株式の発行ができない)
  • 取引先や採用で「株式会社」の名称が必要な業界(一部の大企業取引・許認可業種)
  • 出資者が複数で、出資額と議決権を分けたい(合同会社は原則1人1票。定款で変えられるが設計が必要)

合同会社から株式会社への組織変更は後からできますが、登録免許税(3万円+3万円)と手間がかかるため、最初から株式会社が必要かを考えておいてください。

自分で設立する10日の流れ

やること所要
1日目会社名・所在地・事業目的・資本金・社員(出資者)・決算期を決める半日
2日目会社名の重複確認(法務局の登記情報検索・商号調査)、会社印(実印・銀行印)の発注1時間
3〜4日目定款を作成する(サービスの質問に答える形式なら1時間程度)1〜2時間
5日目電子定款を作成する(サービスに依頼するか、自分で電子署名)依頼なら数日待ち
6日目資本金を代表社員の個人口座に振り込み、通帳コピーを取る30分
7日目登記申請書・払込証明書・就任承諾書・印鑑届書を作成・印刷1〜2時間
8日目法務局に申請(窓口・郵送・オンライン)半日
9〜10日目補正(不備)がなければ登記完了。登記事項証明書・印鑑証明書を取得

申請日が会社の設立日になります。法務局の混雑や補正の有無で完了までの日数は変わります。

定款に書く事項

合同会社の定款は、株式会社より項目が少なく、次の内容で成立します。

項目内容決め方のポイント
商号「合同会社○○」または「○○合同会社」同一住所に同一商号がないことを確認。「LLC」は商号に使えない
事業目的行う事業の内容登記で認められる表現に。将来やる可能性のある事業も入れておく。最後に「前各号に附帯する一切の事業」
本店所在地最小行政区画(市区町村)まででも可詳細住所まで書くと、同じ市内の移転でも定款変更が必要になる
社員の氏名・住所出資者全員合同会社の「社員」は従業員ではなく出資者
出資の目的と価額各社員の出資額資本金は1円から可能だが、口座審査・許認可・信用の面で数十万〜100万円程度が多い
業務執行社員・代表社員誰が経営し、誰が代表するか1人なら自分が代表社員
事業年度決算期設立日から遠い月末にすると、1期目が長く取れる

本店所在地を自宅にするかバーチャルオフィスにするかは、「バーチャルオフィスで法人登記するときの注意点」で整理しています。

電子定款の作り方: 自分でやるか、サービスに頼むか

電子定款は、定款のPDFに電子署名を付けたものです。自分で作るには、マイナンバーカード、ICカードリーダー(またはスマホ)、PDFに電子署名できるソフト(Adobe Acrobatの有料版など)、法務省の登記・供託オンライン申請システムの設定、が必要で、初めての人は設定だけで数日かかります。

無料の会社設立サービスを使えば、質問に答えるだけで定款が作られ、電子定款の作成を数千円(条件により無料)で依頼できます。例えば マネーフォワード クラウド会社設立 は、サービス利用料0円で株式会社・合同会社の定款と登記申請書類、設立後の届出書類を自動作成でき、電子定款作成費5,000円はバックオフィスサービスの契約で無料になると案内しています。印紙代4万円を払わずに済むことを考えれば、自分で電子署名の環境を整えるより現実的です。

マネーフォワード クラウド会社設立(利用料0円)の公式サイトを見る【PR】サービスの詳細・注意点

資本金の払込

定款を作成した後(合同会社は認証がないので、定款の作成日以降)に、代表社員の個人口座に資本金を振り込みます。

  1. 代表社員名義の既存の口座を使う(新しく作る必要はない)
  2. 「振込」で入金する(自分の口座に自分の名前で振り込む。預入ではなく振込の記録が必要)
  3. 通帳の表紙・1ページ目・振込が記載されたページをコピーする(ネット銀行は取引明細画面の印刷)
  4. 払込証明書(会社の実印を押す)に添付する

定款作成日より前の入金は払込として認められません。順番を守ってください。

登記申請書類

法務局に提出する書類の一式です。無料の設立サービスを使えば自動作成されます。

  • 合同会社設立登記申請書
  • 定款(電子定款の場合はCD-Rまたはオンライン添付)
  • 代表社員・本店所在地・資本金を決定したことを証する書面(定款に記載していれば不要な場合あり)
  • 代表社員の就任承諾書
  • 払込証明書(通帳コピー添付)
  • 印鑑届書(会社実印の届出。オンライン申請では任意)
  • 登録免許税の納付用台紙(収入印紙6万円分を貼る、またはオンライン納付)
  • 登記すべき事項を記載した書面またはデータ

申請方法は、法務局の窓口・郵送・オンライン(登記・供託オンライン申請システム)の3つです。オンラインは設定に手間がかかるため、初めてなら窓口か郵送が確実です。

設立後2か月以内にやること

登記が完了したら、期限のある届出が続きます。

届出先書類期限の目安
税務署法人設立届出書設立から2か月以内
税務署青色申告の承認申請書設立から3か月以内(または1期目終了の前日)
税務署給与支払事務所等の開設届出書開設から1か月以内
都道府県税事務所・市区町村法人設立届出書自治体による(1か月以内が多い)
年金事務所健康保険・厚生年金保険 新規適用届設立から5日以内(役員報酬を払う場合)
銀行法人口座の開設期限なし。登記事項証明書・印鑑証明書が必要

青色申告の承認申請は忘れやすく、忘れると1期目の欠損金を繰り越せません。設立サービスを使えば、これらの届出書類も自動作成されます。

司法書士に頼むべきケース

自分で設立できるのは「標準的な合同会社」です。次に当てはまるなら、司法書士(登記)や税理士(税務)に相談するほうが、結果的に安く済みます。

  • 社員が複数で、出資額と議決権・利益配分を分けたい(定款の設計が必要)
  • 現物出資(車・パソコン・不動産)を資本金に充てる
  • 法人が社員になる
  • 外国人が社員・代表社員になる(在留資格との関係)
  • 許認可業種で、定款の事業目的の書き方に要件がある
  • 急いでいて、補正のやり直しの時間がない

自分でやるか専門家に頼むかの判断は「会社設立は自分でやるか司法書士に頼むか」で整理しています。

株式会社と合同会社の維持費の違い

設立費用だけでなく、設立後に毎年かかる費用と手間も、合同会社のほうが軽くなります。

項目合同会社株式会社
法人住民税の均等割最低7万円程度/年(自治体による)同じ
決算公告義務なし義務あり(官報掲載なら年数万円)
役員の任期なし最長10年(任期満了ごとに重任登記・登録免許税1万円)
定款変更社員全員の同意が原則株主総会の特別決議
税務申告法人税・消費税等(税理士に頼むなら年20〜40万円程度)同じ

税務申告の手間と費用は変わらないため、「合同会社にすれば税理士が不要になる」わけではありません。ただし、決算公告と役員の重任登記がない分、忘れやすい手続きが減ります。

よくある失敗

  • 事業目的を狭く書いた: 後から事業を追加すると定款変更+登記(登録免許税3万円)。将来やる可能性のある事業は最初に入れる
  • 本店所在地を番地まで定款に書いた: 同じ市内の引っ越しでも定款変更が必要。最小行政区画までにする
  • 資本金を定款作成日より前に振り込んだ: 払込として認められない
  • 会社名に使えない文字を使った: 記号や「LLC」は不可。法務局の案内で確認
  • 青色申告の承認申請を忘れた: 1期目の赤字を繰り越せない
  • 役員報酬を決めずに始めた: 役員報酬は事業年度開始から3か月以内に決め、原則として期中に変えられない。税理士に相談する価値がある

よくある質問

Q. 合同会社の設立費用は本当に6万円台で済みますか? 登録免許税6万円(資本金857万円以下の場合)と、電子定款作成費(サービスで数千円、条件により無料)が実費です。会社印(数千円〜)、登記事項証明書・印鑑証明書の取得費(1通数百円)を含めても7万円前後です。紙の定款なら印紙4万円が加わります。

Q. 資本金はいくらにすべきですか? 法律上は1円から可能ですが、法人口座の審査・許認可の要件・取引先からの信用を考えると、数十万〜100万円程度が多く選ばれています。資本金が1,000万円以上になると設立1期目から消費税の課税事業者になるため、それ未満にする人が大半です。

Q. 副業で合同会社を作れますか? 会社員が代表社員になることは法律上可能です。ただし勤務先の就業規則(副業・兼業の規定)と、社会保険(役員報酬を払う場合の二重加入)の扱いを確認してください。

Q. 合同会社の代表者の肩書きは何ですか? 「代表社員」です。名刺には「代表社員」または「代表」と書くのが一般的で、「代表取締役」は株式会社の役職名のため使えません。

Q. 設立後すぐに法人口座は作れますか? 登記事項証明書と印鑑証明書が取れれば申し込めます。バーチャルオフィスを本店にしている場合や、事業内容の説明が不十分な場合は審査に時間がかかることがあります。ネット銀行から申し込む人が多いです。

Q. 合同会社の設立後、毎年かかる費用はありますか? 法人住民税の均等割(赤字でも最低7万円程度、自治体による)が毎年かかります。株式会社と違って決算公告の義務がなく、役員の任期もないため、株式会社より維持費は抑えられます。

Q. 定款は紙で保管する必要がありますか? 電子定款は電子データが原本です。登記の際に法務局へ提出したデータを、自社でもPDFとして保管し、印刷したものを会社の控えとして持っておくのが一般的です。

Q. 登記完了までに、名刺やホームページに「設立準備中」と書いてもいいですか? 「合同会社○○(設立準備中)」のような表記は一般的に行われています。ただし、登記前に会社名義で契約や請求を行うことはできないため、契約は個人名義または登記後に行ってください。

Q. 合同会社の社員が退社したら、出資金は返ってきますか? 合同会社の社員は退社時に持分の払戻しを受けられるのが原則ですが、定款で制限できます。複数人で設立する場合は、この点も含めて定款の設計を司法書士に相談する価値があります。

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