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バーチャルオフィスで法人登記するときの注意点|銀行口座・許認可・郵便物の3つの壁と、契約前に確認する7項目

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バーチャルオフィス法人登記銀行口座本店所在地起業

結論: 登記はできる。詰まるのは「銀行口座」「許認可」「郵便物」の3か所で、契約前にこの3つの対策があるプランを選べば問題は起きにくい

バーチャルオフィス(住所のみを借りるサービス)で法人登記をすること自体に法的な制限はありません。会社法は本店所在地を「住所」と定めているだけで、そこに物理的な事務所があることを要件にしていないためです。実務で問題になるのは登記の後で、①法人口座の開設審査で事業実態を疑われる、②許認可が必要な業種で「事務所の要件」を満たせない、③郵便物・宅配物の受け取りが遅れる、の3点に集約されます。

この記事では、3つの壁それぞれの理由と対策、月額880円台から数千円までのプランで何が違うのか、契約前に確認する7項目を整理します。

壁①: 法人口座の開設審査

銀行は犯罪収益移転防止法に基づき、口座開設時に取引目的や事業実態を確認します。バーチャルオフィスの住所は「実態のない会社」に使われた例があるため、審査で追加資料を求められたり、店舗型の銀行では断られたりすることがあります。

対策は、事業実態を示す資料を先に用意しておくことです。

  • 事業内容が分かる資料(ウェブサイト、名刺、パンフレット、見積書・請求書のサンプル)
  • 取引先との契約書や発注書(すでにあれば)
  • 代表者の経歴や、その事業を行う根拠(資格・職歴)
  • バーチャルオフィスの利用契約書(住所利用の正当性を示す)

また、ネット銀行・ネット専業の法人口座は、バーチャルオフィス登記の会社の開設実績が比較的多く、審査もオンラインで完結します。店舗型の都市銀行で断られても、ネット銀行で開設できるケースは珍しくありません。バーチャルオフィス側が「法人口座開設の紹介・サポート」を用意している場合は、その有無も選定基準になります。

壁②: 許認可が必要な業種

一部の業種は、許認可の要件として「独立した事務所の設置」を求めています。代表的なのは次の業種です。

業種主な許認可バーチャルオフィスでの扱い
宅地建物取引業宅建業免許事務所の実態(独立性・常設性)が要件のため、原則不可
人材紹介・派遣有料職業紹介・労働者派遣の許可事務所の面積要件等があり、原則不可
建設業建設業許可営業所の実態が要件のため、原則不可
古物商古物商許可営業所として認められないケースがあり、警察署に事前確認
士業(税理士・行政書士等)各士業の登録事務所の要件が各法で定められており、原則不可

これらに該当する場合は、バーチャルオフィスではなくレンタルオフィス(個室・専有スペースあり)や自宅事務所を検討します。該当しない業種(ITサービス、コンサルティング、EC、デザイン、ライティングなど)は、バーチャルオフィスで問題ありません。

壁③: 郵便物・宅配物の受け取り

登記住所には、税務署・年金事務所・取引先からの郵便物が届きます。バーチャルオフィスでは、届いた郵便物を「週1回転送」「都度転送」「来店受取」のいずれかで受け取る形になり、転送の頻度と費用がプランで大きく違います

見落としやすいのが、書留や本人限定受取郵便です。法人口座のキャッシュカードや税務署からの通知は書留で届くことがあり、受け取りに代表者本人の来店や委任状が必要な場合があります。また、宅配便(荷物)の受け取りに対応していないプランもあります。EC事業で返品を受ける、名刺やパンフレットを納品してもらう、といった予定があるなら、宅配物対応の有無を必ず確認してください。

月額880円台から数千円までのプラン差の見方

バーチャルオフィス1は、公式サイトで月額880円+郵送費用、法人登記可、月4回の転送付きとして案内されています。Karigoは公式サイトで全国展開のバーチャルオフィスとして案内されており、拠点数の多さが特徴です。月額の安いプランと高いプランで主に差が出るのは、次の項目です。

項目低価格帯(月額数百〜1,000円台)中〜高価格帯(月額数千円)
住所利用・法人登記可(プランによる)
郵便物転送週1回・月数回など固定都度転送・即日通知
電話番号・転送なし、またはオプション03番号・転送・電話代行
会議室・来客対応なし、または有料利用可(時間制)
拠点の選択肢1〜数拠点主要都市に複数拠点
法人口座開設サポートなし、または紹介のみ提携銀行の紹介あり

「登記できて郵便物が月数回転送されればよい」なら低価格帯で足ります。電話番号や来客対応が必要なら、その分の費用を別サービスで賄うより、含まれているプランのほうが結果的に安くなることがあります。

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※ 各社の料金・転送条件・登記可否は変更されることがあります。契約前に公式サイトの最新情報を確認してください。

契約前に確認する7項目

  1. 法人登記が明示的に許可されているか(「住所利用のみ」プランは登記不可のことがある)
  2. 郵便物の転送頻度・費用・書留の受け取り方法
  3. 宅配物(荷物)の受け取り可否
  4. 同じ住所を使っている法人数と、過去のトラブル有無(銀行審査に影響する場合がある)
  5. 本人確認と審査の内容(犯罪収益移転防止法に基づく確認を行う事業者かどうか。確認が緩い事業者は、住所自体の信用に関わる)
  6. 解約条件と、解約後の登記住所変更の猶予(住所を使えなくなると本店移転登記が必要になり、登録免許税が発生する)
  7. 法人口座開設のサポートや提携銀行の有無

自宅登記との比較

自宅を本店にすれば費用はかかりませんが、登記簿は誰でも取得できるため自宅住所が公開されます。賃貸の場合は契約で事業利用や登記が禁止されていることもあり、無断で登記すると契約違反になり得ます。持ち家で住所公開に抵抗がなければ自宅、賃貸や住所を出したくない場合はバーチャルオフィス、が基本の使い分けです。会社設立の手続き全体は「会社設立は自分でやるか司法書士に頼むか」で整理しています。

よくある質問

Q. バーチャルオフィスの住所で登記すると、税務調査で不利になりますか? 登記住所と実際の業務場所が違うこと自体は問題になりません。税務署への届出で「納税地」を自宅などにすることもできます。帳簿や資料を実際に保管している場所を届け出ておけば足ります。

Q. 途中でバーチャルオフィスを解約したら登記はどうなりますか? 住所を使えなくなった時点で本店移転の登記が必要です(登録免許税は同一法務局管内で30,000円、管外への移転で60,000円)。解約前に次の住所を確保してください。

Q. 社会保険や労働保険の手続きはバーチャルオフィスの住所でできますか? 可能です。年金事務所・労働基準監督署の管轄は登記上の本店所在地で決まります。ただし郵便物が転送経由になるため、期限のある通知を見落とさない転送頻度を選んでください。

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