退去費用・原状回復

猫 フローリング 傷 賃貸|原状回復ガイドラインで床の扱いを確認する

最終更新 2026-10-16・運営 フォローズ・PR 本ページは楽天アフィリエイトのリンクを含みます

30秒で判断

猫と暮らす賃貸で、フローリングの引っかき傷が増えてきたとき、退去時に費用を請求されるのかが気になります。この記事では、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」の床に関する記載を、確認日2026-10-16時点で整理します。個別の請求の是非を判断する記事ではなく、ガイドラインが何を例として挙げているかを確認する記事です。

猫が付けたフローリングの傷は、ガイドラインではどう扱われますか。

国土交通省のガイドライン別表には、猫の爪によるフローリングの傷を名指しした例は、確認した範囲では載っていません。ペットについて別表に明記されているのは「飼育ペットによる柱等のキズ・臭い」で、これは賃借人の負担となる例として挙げられています。床の傷が同じ扱いになるかどうかは、傷の程度、契約書の特約、物件の状況によって変わりえるため、この記事では結論を断定しません。

ガイドラインは、原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、経年変化や通常の使用による損耗の修繕は賃貸人が負担すべきという考え方を示しています。この区別が、床の傷を考えるときの出発点になります。

ガイドラインの別表で、床に関する負担の例にはどんなものがありますか。

別表1の「床(畳・フローリング・カーペットなど)」の欄には、次のような例が載っています。確認日は2026-10-16です。

分類床に関する例(別表1)
賃貸人(貸主)の負担となる例フローリングのワックスがけ/家具の設置による床・カーペットのへこみ、設置跡/畳の変色、フローリングの色落ち(日照、建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの)
賃借人(借主)の負担となる例引越作業等で生じた引っかきキズ/フローリングの色落ち(賃借人の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの)/カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ(こぼした後の手入れ不足等の場合)/冷蔵庫下のサビ跡(サビを放置し、床に汚損等の損害を与えた場合)

この表のとおり、「引越作業等で生じた引っかきキズ」は借主負担の例として載っています。一方、猫が日常的に付けた傷については、この行に当てはまるのか、別の整理になるのかを、ガイドラインだけでは決められません。そのため、傷ができた経緯と程度を記録し、契約書の記載とあわせて確認することが重要です。

フローリングの補修費用は、何を単位にして考えますか。

ガイドラインの別表2では、フローリングの補修は原則として1平方メートル単位とされています。工事施工単位(実体)としては、フローリングは最低1平方メートル単位とされ、補修工事が最低限可能な施工単位を基本とする、という考え方です。いわゆる模様合わせ、色合わせについては、賃借人の負担とはしないとも書かれています。

ガイドラインの本文では、フローリングの部分補修は経過年数を考慮しないとされています。理由として、部分補修をしても将来的には全体を張り替えるのが一般的で、部分補修によってフローリング全体の価値が高まったとは言えないためだと説明されています。

状況ガイドラインの考え方(別表2・第1章)
フローリングの部分補修経過年数は考慮しない。原則1平方メートル単位
フローリング全体にわたる毀損で、全体を張り替える場合建物の耐用年数で残存価値が1円となる直線を想定し、負担割合を算定する。経過年数が多いほど借主の負担割合は小さくなる
壁のクロス・カーペット類(参考)6年で残存価値が1円となるような負担割合を算定する

同じ賃貸でも、壁紙は6年の考え方を使い、フローリングの部分補修は経過年数を考慮しないという違いがあります。壁紙の考え方は、関連記事の「賃貸 猫 壁紙 退去費用」で整理しています。

フローリング全体を張り替える場合は、どう考えますか。

ガイドラインは、フローリング全体にわたる毀損があって全体を張り替える場合は、建物の耐用年数で残存価値が1円となるような負担割合を算定するとしています。つまり、床全体を張り替える費用を、そのまま借主が負担するという整理にはなっていません。経過年数が多いほど借主の負担割合が小さくなる、という考え方です。

耐用年数は建物の構造によって異なります。ガイドラインの参考資料には「減価償却資産の耐用年数に関する省令」が載っていますが、個別の物件にどの年数が当てはまるかは、この記事では判断しません。物件の構造は、契約書や管理会社に確認してください。

契約書の特約は、ガイドラインの考え方より優先されますか。

ガイドラインは、強行法規に反しない範囲で、契約自由の原則から特約を設けることは認められるとしています。ただし、経年変化や通常損耗の修繕を賃借人に負担させる特約が有効となるためには、次の要件を満たしている必要があるとされています。

特約の例として、ガイドラインは「クロス張替費用(居室内でのペット飼育を認めるため)」を挙げています。床について同様の特約があるかどうかは、契約書で確認します。特約の有効性の判断は個別の事情によるため、この記事では扱いません。

入居中に確認しておきたいことは何ですか。

  1. 契約書のペット条項と特約:猫の飼育条件、原状回復に関する特約、床に関する記載があるか
  2. 入居時チェックリストと写真:入居時点の床の傷、へこみ、色落ちの位置を記録する。元からあった傷かどうかを後で確認できる
  3. 原状回復条件の添付書類:ガイドラインは、賃貸人・賃借人の修繕負担、賃借人の負担範囲、工事施工目安単価などを明記した原状回復条件を契約書に添付し、双方が事前に合意しておくことが重要だとしている
  4. 傷が増えたときの記録:傷の場所と日付、撮影した写真を残しておく
  5. 管理会社への確認:床の保護マットやラグなど、床に置くものの可否や、固定方法の制限

退去費用で迷ったときの相談先はどこですか。

ガイドラインは、賃貸住宅にかかる相談・苦情処理は、地方公共団体の相談窓口や消費生活センターなどが行っていると案内しています。個別の請求について、払うべきか、どう交渉するかといった判断は、この記事では扱いません。そうした場合は、お住まいの地域の消費生活センターなどの公的な窓口か、弁護士などの専門家に相談してください。

この記事の限界

この記事は、国土交通省のガイドライン(再改訂版)の記載を紹介するものです。ガイドライン自体に法的な拘束力はなく、個別の事案では契約内容や物件の状況が判断の材料になります。猫の爪による傷の扱い、床材の種類による違い、現行の運用は確認できていません。猫の行動や床材の保護方法についての独自の評価は書いていません。

よくある質問

猫がフローリングに付けた傷は、必ず借主負担になりますか。

ガイドラインの別表に、猫の爪による床の傷を例として挙げた行は、確認した範囲では見つかりませんでした。必ず借主負担とも、必ず貸主負担とも言えず、傷の程度、契約書の特約、物件の状況で扱いが変わりえます。個別の判断は、管理会社や消費生活センターなどに確認してください。

フローリングの傷の補修費用には、6年の考え方が使われますか。

ガイドラインでは、壁のクロスとカーペット類は6年で残存価値が1円になる考え方ですが、フローリングの部分補修は経過年数を考慮しないとされています。フローリング全体を張り替える場合は、建物の耐用年数で負担割合を考えるとされています。

家具を置いてできたへこみは、借主が直す必要がありますか。

ガイドラインの別表では、家具の設置による床・カーペットのへこみ、設置跡は、貸主負担となる例として載っています。ただし、契約書に別の特約がある場合はその内容によります。

入居時に床の傷を記録しておく意味はありますか。

ガイドラインは、原状回復の問題を契約終了時だけでなく契約当初の問題として捉えるべきだとしています。入居時の状態を記録しておくと、退去時に傷が元からあったものかを確認しやすくなります。

出典・確認先

記載内容は最終更新日時点で各出典を確認したものです。最新の情報は各メーカー・機関の公式ページでご確認ください。

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