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会社設立は自分でやるか司法書士に頼むか|無料の設立ソフトで済む範囲と、専門家に頼むべき5つのケース
結論: 標準的な株式会社・合同会社なら自分+無料ソフトで足りる。司法書士が要るのは「株主が複数」「現物出資」「急ぎ」「変則的な定款」「法人が株主」の5ケース
会社設立を自分でやるか司法書士に依頼するかは、「難しいかどうか」ではなく設立する会社の条件が標準的かどうかで決まります。発起人1〜2名・金銭出資のみ・一般的な事業目的の株式会社または合同会社であれば、無料の会社設立ソフトが定款と登記書類の作成を自動化するため、自分で完結できます。逆に、株主構成や出資方法が標準から外れると、定款の条項設計に専門知識が要り、司法書士に依頼するほうが結果的に早く安くなります。
以下、費用と日数の比較、無料ソフトが自動化する範囲、司法書士に頼むべき5ケース、設立後すぐ必要になる手続きの順に整理します。
費用と日数の比較(株式会社の場合)
| 項目 | 自分で(無料ソフト利用) | 司法書士に依頼 |
|---|---|---|
| 定款認証手数料 | 資本金額に応じ 15,000〜50,000円(公証役場) | 同左 |
| 定款の印紙代 | 電子定款なら 0円(紙定款は 40,000円) | 電子定款で 0円 |
| 登録免許税 | 150,000円(または資本金×0.7%の高い方) | 同左 |
| 専門家報酬 | 0円 | 数万〜10万円程度(事務所により異なる) |
| 自分の作業時間 | 書類作成2〜4時間+公証役場・法務局への訪問 | 打ち合わせ1〜2時間 |
| 設立までの日数 | 1〜2週間(公証役場の予約と法務局の処理日数次第) | 1〜2週間(同上。書類不備による差し戻しが起きにくい) |
法定費用(定款認証・登録免許税)は誰がやっても同じで、差が出るのは専門家報酬と、電子定款にできるかどうかです。紙の定款には印紙税40,000円がかかるため、自分でやる場合も電子定款に対応した仕組みを使うことが前提になります(出典: 国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)」第6号文書(定款))。合同会社は定款認証が不要で登録免許税も60,000円からのため、自分でやる場合の負担はさらに小さくなります。
無料の会社設立ソフトが自動化する範囲
マネーフォワード クラウド会社設立は、公式サイトで利用料金無料・3ステップで設立書類を作成できるサービスとして案内されています。同種のサービスが共通して自動化しているのは、次の範囲です。
- 会社名・所在地・事業目的・資本金などを入力すると、定款の案文と登記申請書一式が生成される
- 電子定款の作成に対応し、紙定款の印紙税を回避できる
- 公証役場・法務局に提出する書類のチェックリストと手順の案内
- 設立後の税務署・年金事務所への届出書類のひな形
自動化されないのは、公証役場での認証手続きそのもの(本人または代理人の出向き、またはオンライン認証の準備)と、法務局への申請、そして「事業目的の書き方」「発行可能株式総数の設定」といった判断です。判断部分はソフト内の標準的な選択肢に従えば問題になりにくく、そこが「標準的な会社なら自分でできる」と言える理由です。
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- 株主(発起人)が3名以上、または出資比率に差をつける: 株式の種類・議決権・譲渡制限の設計が絡む。標準定款のままだと将来の株主間トラブルの原因になる
- 現物出資がある: 車両・PC・不動産などを出資する場合、価額の証明や検査役の要否など手続きが増える
- 設立日を特定の日に合わせたい・急いでいる: 書類不備で差し戻されると1〜2週間遅れる。期日が決まっているなら専門家の方が確実
- 定款に変則的な条項を入れたい: 取締役会設置、役員の任期の特殊設定、株式の相続に関する条項など
- 法人が株主になる、または外国人・海外在住者が発起人: 印鑑証明に代わる書類や翻訳が必要で、標準ソフトの想定外になる
このいずれにも該当しないなら、自分でやる選択が合理的です。逆に1つでも該当するなら、報酬を払っても専門家に任せたほうが総コストは下がります。
本店所在地をどこにするか(自宅か、バーチャルオフィスか)
設立時に必ず決めるのが本店所在地です。自宅を登記すると、登記簿(誰でも取得可能)に自宅住所が載ります。賃貸の場合は契約上、事業用の登記が禁止されていることもあります。これを避ける手段として、住所のみを借りるバーチャルオフィスで登記する方法があります。銀行口座開設の審査など注意点があるため、詳しくは「バーチャルオフィスで法人登記するときの注意点」で整理しています。
設立後すぐに必要になる手続き
設立登記が完了しても、それだけでは会社は動きません。おおむね次の順で手続きが続きます。
| 期限の目安 | 手続き | 提出先 |
|---|---|---|
| 設立から2か月以内 | 法人設立届出書 | 税務署・都道府県・市区町村 |
| 設立から3か月以内(または最初の事業年度末の前日まで) | 青色申告の承認申請書 | 税務署 |
| 設立から5日以内 | 健康保険・厚生年金の新規適用届(役員報酬を出す場合) | 年金事務所 |
| 給与支払い開始まで | 給与支払事務所等の開設届出書 | 税務署 |
| 随時 | 法人口座の開設、会計ソフトの導入 | 銀行・各サービス |
会社設立ソフトの多くは、これらの届出書のひな形まで用意しています。設立と同時に会計ソフトを決めておくと、最初の取引から仕訳が溜まらずに済みます。freee とマネーフォワードの違いは「freee vs マネーフォワード クラウド会計」を参照してください。
よくある質問
Q. 無料ソフトで作った定款は公証役場で通りますか? 標準的な内容であれば問題なく認証されます。公証役場は認証前に定款案の事前確認に応じているので、不安な条項があれば提出前にメールやFAXで確認できます。
Q. 合同会社なら司法書士は不要ですか? 定款認証が不要で書類も少ないため、自分でやる人が多い会社形態です。ただし社員(出資者)が複数で利益配分に差をつける場合は、株式会社と同様に専門家に相談したほうが安全です。
Q. 設立ソフトの「無料」に条件はありますか? 多くの設立ソフトは、同じ会社の会計ソフト等の利用を前提に無料としています。無料の条件(他サービスの申し込み要否、電子定款作成の代行手数料の有無)は各公式サイトで確認してください。
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