30秒で判断(結論3行)
- 家財の地震保険は、家財全体の時価額に対する損害額の割合で、全損(80%以上)・大半損(60%以上80%未満)・小半損(30%以上60%未満)・一部損(10%以上30%未満)に分かれます(財務省・2017年1月以降の契約)
- 支払われる金額は、保険金額の100%・60%・30%・5%。10%に届かない損害は支払い対象外です
- テレビ1台や食器棚1つが壊れただけでは、割合が小さく一部損にも届かないことがあります。全損の判定は「家財全体の8割以上」で、保険金額の上限にも注意が必要です
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- 家財の認定: 全損80%以上/大半損60〜80%/小半損30〜60%/一部損10〜30%
- 支払い割合: 全損100%/大半損60%/小半損30%/一部損5%
- 2016年以前の契約は「半損」が50%で区分が異なる
- 被害の写真は、片付けが必要なときに撮る。請求に罹災証明書は不要
家財の地震保険は、何割壊れたら全損になる?
家財の地震保険で全損と認定されるのは、損害額が家財全体の時価額の80%以上のときです。財務省の「地震保険制度の概要」では、2017年1月1日以降に保険が始まる契約について、損害の程度を次のように区分しています(出典: 財務省「地震保険制度の概要」、確認日 2026-10-16)。
| 区分 | 家財の損害額(家財全体の時価額に対する割合) | 支払われる割合(地震保険の保険金額に対して) |
|---|---|---|
| 全損 | 80%以上 | 100%(時価額が限度) |
| 大半損 | 60%以上80%未満 | 60%(時価額の60%が限度) |
| 小半損 | 30%以上60%未満 | 30%(時価額の30%が限度) |
| 一部損 | 10%以上30%未満 | 5%(時価額の5%が限度) |
| 支払い対象外 | 10%未満 | 支払われない |
2016年12月31日以前に保険が始まった契約では、「半損」という区分があり、保険金額の50%が支払われる仕組みでした(財務省)。古い契約を更新せずに続けている場合は、保険証券の「保険始期」を確認してください。
時価額とは、同じ物を今買い直すとしたらではなく、使用による劣化を差し引いた現在の価値です。買い替え費用の全額が出るわけではない点が、地震保険を考えるうえで重要です。
具体例:家財の損害額から支払い額を計算する
数字を置いて計算します。以下は仕組みを理解するための編集部の計算例で、実際の査定を示すものではありません。前提は、家財全体の時価額が300万円、火災保険の家財の保険金額が300万円、地震保険の保険金額がその50%の150万円です。
| 家財の損害額 | 時価額300万円に対する割合 | 区分 | 支払われる額 |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 約6.7% | 10%未満 | 0円 |
| 40万円 | 約13.3% | 一部損 | 150万円 × 5% = 7.5万円 |
| 150万円 | 50% | 小半損 | 150万円 × 30% = 45万円 |
| 200万円 | 約66.7% | 大半損 | 150万円 × 60% = 90万円 |
| 250万円 | 約83.3% | 全損 | 150万円 × 100% = 150万円 |
この例では、家財の損害額が150万円と大きくても、支払われるのは45万円です。地震保険の保険金額が火災保険の30〜50%に限られること、区分ごとに支払い割合が決まっていることが理由です。地震保険は、損害額を全額補うのではなく、生活再建の支えになる保険という位置づけです(日本損害保険協会は、保険金の使い道に制限がなく、生活再建に使えると案内しています)。
保険金額の決め方や保険料は、「賃貸の家財の地震保険料はいくら?」で整理しています。
損害の判定は「1つ1つの家具」ではなく家財全体で見る
家財の認定は、「家財全体の時価額に対する損害額の割合」で行われます(財務省)。つまり、冷蔵庫が壊れた、本棚が倒れた、と個別に見ていくのではなく、部屋にある家財全体のうち、どれだけが使えなくなったかの合計で判断されます。
- 家電1〜2台が壊れた程度では、10%に届かず支払い対象外になることがあります
- 家具の転倒、食器の破損、衣類の水濡れなどが重なって、合計が10%を超えれば一部損です
- 部屋ごとに被害の差があっても、判定は家財全体です
家財の損害割合の具体的な数え方(品目の分類や重みなど)は、保険会社が定める損害認定の基準に従います。本記事では一次情報で確認できた範囲だけを書いているため、品目別の計算方法は、契約している保険会社または代理店に確認してください。
被害を受けたとき:写真と手続きの注意
日本損害保険協会の案内では、地震による損害は原則として保険会社の担当者が訪問して被害状況を確認するため、写真撮影は不要とされています。ただし、防犯や安全上の理由で、確認の前に片付けや修理が必要な場合は、事前に可能な限り損傷箇所の写真を撮影し、後日訪問する担当者に渡すよう案内されています(出典: 日本損害保険協会(平成30年北海道胆振東部地震の案内)、確認日 2026-10-16)。
- 身の安全を最優先: ガラス片などに注意し、靴かスリッパを履く
- 先に片付けが必要なときだけ撮影する: 割れた食器、倒れた家具など、片付ける前の状態を残す
- 保険会社または代理店に早めに連絡する: 請求の連絡先を、事前に控えておく
- 罹災証明書は、地震保険の請求には不要: 日本損害保険協会は、令和8年熊本地震の案内(2026-07-29)で、保険金請求に自治体発行の罹災証明書の提出は不要と案内しています(出典: 日本損害保険協会(令和8年熊本地震の案内・2026-07-29))
同じ案内には、「保険が使える」と勧誘して住宅修理を持ちかける業者や、保険金の請求代行をうたう業者とのトラブルが増えているとして、注意が呼びかけられています。相談先として、そんぽADRセンター(03-4332-5241)と自然災害等損保契約照会センター(0120-501331)が記載されています(同案内、2026-10-16に確認)。
平時にできる準備:家財の「全体像」を記録しておく
これは公的機関の手順ではなく、編集部の提案です。家財の損害は全体の割合で見られるため、日頃から部屋の様子を撮影しておくと、被害の前後を比べやすくなります。
- 各部屋を引きで撮影する(家具の配置と、収納の中身の量が分かる程度)
- 高価な家電や仕事道具は、型番が分かる写真を残す
- 写真はクラウドや別の場所にも保存する(災害で端末ごと失う場合に備える)
収納を整理するときに合わせて撮っておくと手間がかかりません。持ち物を減らすと、地震のときに倒れる・割れる物も減ります。
倒れる家具を減らす器具の例として、天井と家具の間に取り付ける突っ張り棒タイプの転倒防止器具があります。取り付けられる高さや家具の条件は商品ページで確認してください。
よくある質問
Q. 地震保険の家財は、何割壊れたら全損ですか?
損害額が家財全体の時価額の80%以上で全損です。大半損は60%以上80%未満、小半損は30%以上60%未満、一部損は10%以上30%未満です(財務省、2017年1月以降の契約)。
Q. 家財が一部損のとき、いくら支払われますか?
地震保険の保険金額の5%です(時価額の5%が限度)。保険金額が150万円なら7.5万円になります(編集部の計算例)。
Q. 家電が1台壊れただけでも地震保険は出ますか?
家財全体の時価額の10%に届かない損害は、支払い対象外です。1台だけでは届かない場合が多いと考えられますが、家財全体の合計で判定されるため、契約中の保険会社に確認してください。
Q. 地震保険の請求に罹災証明書は必要ですか?
日本損害保険協会は、保険金の請求に罹災証明書の提出は不要と案内しています(令和8年熊本地震の案内、2026-07-29)。
まとめ
家財の地震保険は、家財全体の時価額に対する損害額の割合で、全損・大半損・小半損・一部損に分かれ、支払われる額は保険金額の100%・60%・30%・5%です。10%に満たない損害は支払い対象外です。損害額が大きくても、保険金額の30〜50%が上限になるため、保険金額の設定が重要です。写真は片付けが必要なときに撮り、請求の連絡は保険会社または代理店へ早めに行います。
この記事は公的機関の公表情報をもとにした編集部の整理で、個別の契約について助言するものではありません。