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SNSで求人を出すときに必ず載せる6項目|
職業安定法の的確表示と書き方

SNS・自社サイトの求人投稿には、募集主の名称・住所・連絡先・業務内容・就業場所・賃金の6情報を広告自体に載せます。厚生労働省の公開情報をもとに、載せ方と確認の手順を整理します。

この記事の結論

  • SNSや自社サイトで直接労働者を募集するときは、広告そのものに募集主の氏名(名称)・住所・連絡先・業務内容・就業場所・賃金の6情報を表示します(職業安定法第5条の4。厚生労働省ページ、確認日 2026-10-29)
  • 住所はビル名・階数・部屋番号まで。連絡先は電話番号・メールアドレス・専用問い合わせフォームのリンクのいずれかで、SNSのメッセージ機能のみは選択肢に入っていません
  • 会社サイトの募集要項へのリンクだけで、投稿自体に6情報を載せない形は、誤解を招く可能性があると公式Q&Aに書かれています

30秒で判断:自社の求人投稿は6情報がそろっているか

  • 投稿には「詳しくはプロフィールのリンクから」としか書いていない → 投稿自体に6情報を載せる形へ直す
  • 連絡先がSNSのDMだけ → 電話番号・メールアドレス・専用問い合わせフォームのいずれかを追加する
  • 住所が「東京都○○区」までで止まっている → ビル名・階数・部屋番号まで書く
  • AIで投稿文を下書きしている → 6情報を必ずAIに渡し、仕上げの照合は人が行う(後述のチェックリスト)

状況別の次の一歩

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「SNS 求人 募集 必ず表示 6項目」と調べている方は、Xやインスタグラムで人を募集したいが、何を書かなければいけないのかを確認したい状況ではないでしょうか。この記事は、厚生労働省が公開している情報に書かれていることだけを使って、投稿に載せる項目を整理します。個別の事案の判断ではありません。広告に載せる6情報は本記事、2024年4月に追加された労働条件の3項目は求人票をAIで下書きする前に確認する3項目の記事で説明する、という役割分担です。

SNS求人で必ず表示する6情報とは?

6情報とは、労働者を募集する広告に表示することが求められている、募集主の氏名(名称)、住所、連絡先、業務内容、就業場所、賃金の6つです。厚生労働省のページでは、対象の媒体にインターネット上の広告やX等のSNSの投稿が含まれると説明されています。(出典:厚生労働省のページ、確認日 2026-10-29)

6情報公式ページに書かれている要点
1. 募集主の氏名(名称)募集主がどこかを分かるように表示する
2. 住所ビル名・階数・部屋番号まで記載する
3. 連絡先電話番号、メールアドレス、自社サイト上の専用問い合わせフォームへのリンクのいずれか
4. 業務内容労働基準法第15条と同程度の詳細さまでは不要。誤解が生じない程度に記載
5. 就業場所同上。雇入れ直後の就業場所のみ、複数候補と「応相談」は個別判断
6. 賃金同上。「時給1500円~」は個別判断

住所と連絡先は、どこまで書けばよいのですか?

住所は、ビル名、階数、部屋番号まで記載します。応募者が募集主を取り違えないようにするためです。連絡先は、電話番号、メールアドレス、自社サイト上の専用問い合わせフォームへのリンクのいずれかを記載します。公式のQ&Aでは、SNSのメッセージ機能で送付先を示す方法は、この連絡先として挙げられていません。

会社サイトの募集要項へのリンクだけでは、足りませんか?

足りません。公式Q&Aでは、会社サイトの募集要項へのリンクのみでは、求人であるかどうかも含めて誤解を招く可能性があるため、募集情報を提供する広告自体に6情報を記載する必要がある、と説明されています。リンクを載せること自体は妨げられていませんが、6情報を投稿に載せたうえで、詳細ページへ案内する形にします。

業務内容・就業場所・賃金は、どの程度詳しく書くのですか?

労働基準法第15条(労働条件の明示)と同じ詳しさまでは求められていませんが、誤解が生じない程度の記載が必要です。公式Q&Aでは、雇入れ直後の就業場所のみを示す場合、複数の候補を示して「応相談」とする場合、賃金を「時給1500円~」とする場合は、記載があれば個別に判断され、直ちに第5条の4違反とはならないと考えられる、とされています。

フリーランスを募集する場合も、広告で募集するときは同じ6情報の表示が必要と書かれています。

投稿の種類ごとに、6情報をどこに載せるか(確認表)

公式ページは、広告等そのものに6情報を載せることを求めています。ただし、ストーリーズ、動画の概要欄、Googleビジネスプロフィールなど個別の機能ごとの扱いは、確認した範囲では書かれていませんでした。次の表は、公式の考え方(広告自体に6情報)を投稿の種類に当てはめた編集部の整理で、公式が指定した載せ方ではありません。迷うときは労働局に確認してください。

投稿の種類6情報の載せ場所(案)確認したい点
X・Instagramの通常投稿本文(キャプション)に6情報。画像だけに入れず、文字でも載せる文字数に収まるか。収まらない場合は項目を削らず、投稿を分けるか画像と併記する
ストーリーズ画像内に6情報、または固定のハイライトに6情報を載せた投稿を用意表示時間が限られるため、見返せる形でも6情報を提供できているか
動画(Shorts・リール等)概要欄・キャプションに6情報。動画内の字幕にも主要項目概要欄の連絡先がSNSのDMだけになっていないか
Googleビジネスプロフィール投稿・説明欄に6情報公式ページには個別の記載なし。広告として扱われるかは労働局に確認
自社サイトの募集ページページ上部に6情報。あわせて労働条件の3項目(別記事)ページ内に連絡先(メール・電話・専用フォーム)があるか

6情報を確認したら

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AIで求人投稿を下書きするとき、何を渡し、何を確認しますか?

AIに求人投稿の下書きを任せる場合、AIが知らない事実(住所、連絡先、賃金など)は、人が入力します。入力がなければ、AIは空欄を補うために、もっともらしい内容を書いてしまう可能性があります。次の表の項目を、そろえてから渡します。

AIに必ず渡す情報渡す内容の例
募集主の氏名(名称)正式な会社名(略称・屋号の場合はその旨)
住所ビル名・階数・部屋番号まで
連絡先電話番号、メールアドレス、専用問い合わせフォームのURLのいずれか
業務内容仕事の内容を、誤解が生じない程度の文章で
就業場所勤務地。複数候補があれば候補と「応相談」の範囲
賃金金額と、時給・月給などの単位。「~」を使う場合は下限額

下書きができたら、人が次の点を確認してから投稿します。

事実と異なる表示は避けます。事実の確認は、人が行います。

労働条件のうち、2024年4月から追加された「業務の変更の範囲」「就業場所の変更の範囲」「有期契約の更新の基準」は、投稿ではなく求人票や募集要項で扱う内容です。AIに求人票を下書きさせる場合の入力シートは、求人票をAIで下書きする前に確認する3項目の記事にまとめています。

AI社員に相談できること

AI社員では、中小企業の採用・発信の運用について相談を受け付けています。求人投稿の文面づくりでは、6情報などの事実を人が管理する情報として整理し、下書きは補助に使う、という進め方を一緒に決められます。法律上の判断は専門家への確認を前提にしています。

よくある質問

SNSのDMだけを連絡先にしてよいですか。

公式Q&Aでは、連絡先は電話番号、メールアドレス、専用問い合わせフォームのリンクのいずれかとされ、SNSのメッセージ機能による送付先の提示は含まれていません。DMに加えて、いずれかを載せてください。

会社サイトの募集要項のリンクだけを載せればよいですか。

公式Q&Aでは、リンクのみでは誤解を招く可能性があるため、広告自体に6情報を記載する必要があるとされています。

賃金を「時給1500円~」と書いても問題ありませんか。

公式Q&Aでは、記載があれば個別に判断され、直ちに違反とはならないと考えられるとされています。誤解が生じないよう、条件の補足を添えることを検討してください。

フリーランスの募集でも6情報は必要ですか。

必要です。公式ページでは、フリーランスを広告等で募集する場合も、6情報を載せるとされています。

違反した場合の罰則は何ですか。

確認した公式ページには、6情報の表示(第5条の4)に違反した場合の罰則の記載を確認できませんでした。個別の事案は、都道府県労働局や社会保険労務士など専門家にご確認ください。

本記事は厚生労働省が公開している情報の整理であり、法律上の個別の助言ではありません。個別の事案は、都道府県労働局や社会保険労務士など専門家にご確認ください。情報は2026年10月29日時点のものです。出典:厚生労働省 募集情報等提供事業・募集時の表示のページ(募集主向けQ&Aを含む)。

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