退去費用・原状回復

猫 キャットウォーク 賃貸|壁の穴・突っ張り・置き型の原状回復を確認

最終更新 2026-10-29・運営 フォローズ・PR 本ページは楽天アフィリエイトのリンクを含みます

30秒で判断

猫が上下に動ける場所をつくるキャットウォークは、賃貸では「壁に穴をあけてよいのか」「外すときに跡が残るのか」が最初の壁になります。この記事では、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」にある壁の穴の記載を、固定方法ごとに整理します。製品の強度や安全性の評価、個別の請求の是非の判断は扱いません。確認日は2026-10-29です。

キャットウォークの固定方法で、壁にどんな跡が残る可能性がありますか。

キャットウォークの固定方法は、大きく「ビスやネジで壁に取り付ける」「突っ張りで固定する」「床に置くだけの置き型」「粘着で貼る」に分かれます。壁に力や穴が及ぶ程度は方法ごとに違うため、跡の出方も変わります。ただし、どの方法が賃貸で許されるかは、契約書の特約や貸主の方針で決まります。この記事は、取り付けの可否を決める手順と、ガイドラインで確認できる範囲を示すものです。

環境省の「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」は、猫は室内で飼うのが基本であり、上下運動のできる場所やリラックスできる場所を用意するなど、心理的・肉体的なストレスを与えないよう配慮すれば室内で飼うことは可能だとしています。上下運動の場所を用意すること自体は公的資料も挙げていますが、その方法を壁への固定にするかどうかは、賃貸では別の確認が要ります。

ガイドラインは、壁の穴をどう区別していますか。

国土交通省のガイドラインの別表1は、壁の穴について、程度によって負担の例を分けています。確認できた記載は次のとおりです。

壁の穴・跡の例(別表1)ガイドラインでの負担者の例ガイドラインの考え方の要点
画鋲・ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要な程度)貸主ポスターやカレンダー等の掲示は通常の生活で行われる範囲のもので、そのための穴は通常の損耗と考えられる
くぎ穴・ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替えが必要な程度)借主重量物の掲示等のためのくぎ・ネジ穴は、画鋲等に比べて深く範囲も広いため、通常の使用による損耗を超えると判断される場合が多いとされる
エアコン(借主所有)設置による壁のビス穴、跡貸主エアコンは一般的な生活で必需品になっており、設置で生じたビス穴等は通常の損耗と考えられる
壁に貼ったポスターや絵画の跡貸主通常の生活の範囲のものと考えられる

この表のとおり、同じ「ビス穴」でも、エアコン設置のものは貸主負担の例、重量物をかけるためのくぎ穴・ネジ穴で下地ボードの張替えが必要な程度のものは借主負担の例として別々に載っています。キャットウォークの取り付けで開ける穴がどちらに当たるのかは、穴の深さや数、下地ボードへの影響の程度によるため、ガイドラインだけでは判断できません。ガイドラインにも、キャットウォークや猫用の家具を名指しした記載は、確認した範囲では見つかりませんでした。

また、ガイドラインの考え方の欄には、地震等に対する家具転倒防止の措置について、くぎやネジを使用しない方法等の検討が考えられる、という趣旨の記載があります。壁に負担をかけない方法を先に検討するという考え方は、キャットウォークの固定方法を選ぶときにも参考になります。

固定方法ごとに、跡・ガイドライン上の考え方・確認先はどう整理できますか。

次の表は、固定方法別に、壁に残る可能性のある跡、ガイドラインで確認できた考え方、取り付け前の確認先を並べたものです。この表は、ガイドラインの記載と一般的な確認事項を組み合わせた整理であり、特定の製品や工事の可否を判断するものではありません。

固定方法壁に残る可能性のある跡ガイドライン上の考え方事前確認先
ビス・ネジ止め(壁に直接固定)ネジ穴。数・深さ・下地ボードへの影響の程度重量物のためのくぎ穴・ネジ穴で下地ボードの張替えが必要な程度なら借主負担の例。穴の程度で区別される契約書の特約・使用細則、管理会社(穴あけの可否と許可範囲を書面で)
釘・ピン(壁に直接固定)釘穴・ピン穴画鋲・ピン等で下地ボードの張替えが不要な程度なら貸主負担の例。重量物用のくぎ穴は借主負担の例管理会社(使ってよい太さ・本数・場所)
突っ張り式(床と天井、または壁と壁の間)壁・天井に当たる面の接触跡の有無は、製品と壁の素材による突っ張り式を名指しした記載は確認できなかった製品の取扱説明書(設置できる壁・天井の条件)、管理会社(天井・壁面に力をかけてよいか)
置き型(壁に固定しない)床のへこみ・設置跡家具の設置による床・カーペットのへこみ、設置跡は貸主負担の例管理会社(床材への制限の有無)、取扱説明書(設置面や転倒防止の記載)
粘着で貼る(フックや板を貼る)粘着剤の跡、クロスのはがれ粘着剤の跡を名指しした記載は確認できなかった。ポスターや絵画の跡は貸主負担の例管理会社(貼ってよい壁面か)、製品表示(対応する壁材・耐荷重)

置き型の行にある「家具の設置による床のへこみ、設置跡」は、ガイドライン別表1の床の欄に載っている記載です。壁に穴をあけない置き型や突っ張り式は、ビス止めに比べて壁の穴の問題が小さい可能性はありますが、跡が残らないとは言えません。耐荷重や転倒防止の条件は、製品の表示に従う必要があります。

壁のクロスに跡がついた場合、費用の単位と年数はどう考えますか。

ガイドラインの別表2は、壁(クロス)の毀損部分の補修について、6年で残存価値が1円となるような負担割合を算定するとしています。負担単位は、クロスは1平方メートル単位が望ましいとしつつ、毀損箇所を含む一面分までは張替え費用を借主負担としてもやむをえないとされています。部屋全体のクロスの色や模様をそろえる費用は、貸主が得る利益の側面が大きいため、借主の負担とはしない考え方が示されています。

壁紙の年数の考え方は関連記事の「賃貸 猫 壁紙 退去費用」、年数ごとの負担割合の計算例は「ペット可 賃貸 退去費用 経年劣化 6年」で整理しています。キャットウォークの跡が、これらの考え方のどこに当てはまるかは、跡の程度と契約内容によって変わります。

契約書に特約があるとき、どう扱いますか。

ガイドラインは、強行法規に反しない範囲で、契約自由の原則から特約を設けることは認められるとしています。ただし、経年変化や通常損耗の修繕を借主に負担させる特約が有効となるには、次の3つの要件を満たしている必要があるとされています。

壁への穴あけについて契約書に禁止や許可の条件が書かれていれば、その記載が先に確認すべき点になります。特約の有効性の判断は個別の事情によるため、この記事では扱いません。

取り付ける前に、どんな順番で確認しますか。

  1. 契約書と使用細則を読む:ペット飼育の条件、壁への穴あけ・取り付け物の規定、原状回復の特約を確認する
  2. 管理会社に取り付け方法を伝えて可否を聞く:ビス止め、突っ張り、置き型のどれを使うか、穴の本数と位置の目安を示して聞く
  3. 回答を書面かメールで残す:許可の範囲、退去時の扱い(穴の補修をどちらが行うか)を記録する
  4. 入居時の壁の状態を写真に残す:ガイドラインは、入居時と退去時に物件の状況を当事者が立会いのうえ確認し、平面図への記入や写真を併用することが重要だとしている
  5. 取扱説明書の設置条件を確認する:対応する壁・天井の条件、耐荷重、転倒防止の記載を読み、記載がない項目はメーカーに問い合わせる
  6. 退去時の立会いで壁の状態を確認する:疑問点を質問してから確認のサインをする

退去費用で迷ったときの相談先はどこですか。

ガイドラインは、賃貸住宅にかかる相談・苦情処理は、地方公共団体の相談窓口や消費生活センターなどの行政機関が行っていると案内しています。個別の請求が妥当かどうか、どう対応するかといった判断は、この記事では扱いません。お住まいの地域の消費生活センターなどの公的な窓口か、弁護士などの専門家に相談してください。

この記事の限界

この記事は、国土交通省のガイドライン(平成23年8月の再改訂版)の記載を紹介するもので、法的な拘束力はありません。新しい版が出ていないかは、国土交通省の掲載ページで確認してください。突っ張り式の跡の出方、粘着剤の跡の扱い、キャットウォークの耐荷重や猫の事故に関する公的な基準は、確認できなかったため、独自の判断を書いていません。

よくある質問

賃貸の壁にキャットウォークをビスで付けたら、退去時は必ず借主負担ですか。

ガイドラインの別表には、重量物をかけるためにあけたくぎ穴・ネジ穴で下地ボードの張替えが必要な程度のものは借主負担の例として載っています。一方、画鋲・ピン等の穴で下地ボードの張替えが不要な程度のものは貸主負担の例です。ビス穴がどちらに当たるかは穴の程度によるため、必ず借主負担とも貸主負担とも言えません。事前に管理会社へ確認してください。

突っ張り式のキャットウォークなら、賃貸でも問題になりませんか。

ガイドラインに突っ張り式を名指しした記載は確認できませんでした。壁や天井に当たる部分の跡の出方は製品や壁の素材によるため、取扱説明書の設置条件を確認し、管理会社に可否を聞いてください。

壁に穴をあけてよいかどうかは、誰に聞けばよいですか。

契約書の特約と使用細則を読んだうえで、貸主または管理会社に確認します。ガイドラインは、契約書に原状回復の条件を明記し、双方が事前に合意しておくことが重要だとしています。口頭だけでなく、書面やメールで回答を残すと後で確認しやすくなります。

壁のクロスに跡がついた場合、6年住めば負担はなくなりますか。

ガイドラインは壁のクロスについて、6年で残存価値が1円となる負担割合を算定するとしていますが、6年を過ぎれば必ず負担がなくなるとは書いていません。経過年数を超えた設備でも、借主の故意・過失で使えなくした場合は負担が生じうるとされています。

出典・確認先

記載内容は最終更新日時点で各出典を確認したものです。最新の情報は各メーカー・機関の公式ページでご確認ください。

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