30秒で判断(結論3行)
- 地震保険の保険金は、保険会社の損害の査定の結果で支払われます。一律の見舞金はありません。請求は契約している保険会社か代理店に連絡するところから始まります(財務省・日本損害保険協会)
- 地震発生日の翌日から起算して10日を過ぎてから生じた損害は、支払い対象外とされています。壊れた家財は、損害の原因が地震であると分かるよう、早めに状況を記録してください(財務省)
- 損害調査は立会いが原則です。写真は法令上の必須書類としては確認できませんが、被害の状況を示す資料として役立つ場面があります
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- 支払いは「損害の査定」の結果次第(一律の見舞金はない)
- 家財の区分: 損害額が家財の時価額の80%以上で全損、60%以上で大半損、30%以上で小半損、10%以上で一部損
- 地震発生の翌日から10日を過ぎて生じた損害は対象外
- 請求の手続きの詳細は、契約している保険会社に確認
地震保険の家財の保険金は、どんな流れで請求する?
損害保険全般の請求は、保険会社への連絡から始まります。日本損害保険協会の案内では、事故の連絡と請求は、できるだけ早く保険会社または代理店に行い、保険会社が契約内容を確認したうえで、支払いまでの流れと必要な書類の説明を受けます。その後、書類を提出し、保険会社の調査に協力して、調査の結果をもとに保険金が支払われます(出典: 日本損害保険協会「損害保険Q&A 保険金の請求について」、確認日 2026-10-20)。
地震保険の請求手続きの詳細については、日本損害保険協会が「地震保険を契約している損害保険会社に連絡してください」と案内しています(日本損害保険協会「地震保険金の早期お支払いに向けた対応について」(2016年4月)、確認日 2026-10-20)。契約している保険会社の連絡先は、保険証券に載っています。
| 順番 | やること | 根拠 |
|---|---|---|
| 1 | 安全を確保する | 編集部の整理(根拠なしの断定はしません) |
| 2 | 被害の状況を記録する | 損害の査定に使われるため(財務省) |
| 3 | 保険会社または代理店に連絡する | 日本損害保険協会 |
| 4 | 必要書類を確認して提出する | 日本損害保険協会 |
| 5 | 損害調査に協力する(立会いが原則) | 日本損害保険協会 |
| 6 | 調査結果をもとに保険金が支払われる | 財務省・日本損害保険協会 |
被害の写真は、必ず必要?撮るならどこを撮る?
地震保険の請求に、写真が必須かどうかは、確認できた公的機関のページに明記がありませんでした。ただし、日本損害保険協会の損害保険Q&Aは、物の損害の請求の必要書類の例として、修理見積書と損害状況がわかる写真を挙げています(確認日 2026-10-20、日本損害保険協会「損害保険Q&A 保険金の請求について」)。
また、日本損害保険協会は2016年の熊本地震で、立会いが難しい場合に限った特例として、契約者の自己申告による書面調査を実施しました。このとき、損傷箇所の写真を撮影・添付してもらう場合があると案内しています(日本損害保険協会「地震保険金の早期お支払いに向けた対応について」(2016年4月))。つまり、写真は被害を示す資料になりえます。
撮る場合の整理例(編集部の案。保険会社の指定ではありません):
- 部屋全体が分かる写真(片付ける前の状態)
- 壊れた家具・家電の近接写真と、型番や製造年のラベル
- 可能なら、日付が分かる形で保存する
危険な場合や、避難の最中は、記録より安全を優先してください。撮影の可否・方法は、保険会社に問い合わせれば確認できます。
「10日ルール」とは?いつまでの損害が対象?
10日ルールとは、地震保険の支払い対象外にあたる、「地震などの発生日の翌日から起算して10日経過後に生じた損害」のことです(出典: 財務省「地震保険制度の概要」、確認日 2026-10-20)。余震や、時間をおいて生じた家財の損害は、この期間内かどうかが分かれ目になる場合があります。
対象外には、このほかに「故意もしくは重大な過失または法令違反による損害」も挙げられています(財務省)。
保険金は、実際の損害額を全部払ってもらえる?
実際の損害額を全部払う仕組みではありません。地震保険は、損害の程度を認定し、契約金額の一定割合を支払う仕組みです。家財の損害区分は、財務省の整理で次のとおりです(確認日 2026-10-20)。
| 区分 | 損害額(家財全体の時価額に対して) | 支払われる保険金 |
|---|---|---|
| 全損 | 80%以上 | 保険金額の100% |
| 大半損 | 60%以上80%未満 | 保険金額の60% |
| 小半損 | 30%以上60%未満 | 保険金額の30% |
| 一部損 | 10%以上30%未満 | 保険金額の5% |
計算例は「地震保険の家財は何割壊れたら全損?」、補償されない品目は「地震保険の家財で対象外なのは?」にあります。
請求できる期間は?
日本損害保険協会は、東日本大震災のお知らせの中で「地震の発生から3年間は保険金の請求が可能ですが、なるべく早めに連絡を」と案内しています。この記載は当時の震災向けの案内で、現在の契約の期限や取り扱いは、契約している保険会社に確認してください。
よくある質問
Q. 地震保険の家財の保険金は、どこに請求しますか?
契約している損害保険会社または代理店です。連絡先は保険証券に載っています(日本損害保険協会)。
Q. 被害の写真は撮っておくべきですか?
必須と明記された公的資料は確認できませんでしたが、損害状況が分かる写真は請求書類の例に挙げられています。安全が確保できる範囲で、片付ける前に撮影しておくと、状況を伝えやすくなります。
Q. 地震の10日後に壊れた家財は補償されますか?
地震などの発生日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害は、支払いの対象外です(財務省)。
Q. 一部損でも請求できますか?
家財の損害額が時価額の10%以上30%未満なら一部損となり、保険金額の5%が支払われます(財務省)。10%未満の場合は区分に当たりません。
まとめ
地震保険の家財の請求は、契約先の保険会社への連絡から始まり、損害調査(立会いが原則)の結果で保険金が決まります。地震発生の翌日から10日を過ぎた損害は対象外です。被害の記録は、安全を確保したうえで早めに残してください。
この記事は公的機関の公表情報をもとにした編集部の整理で、保険の加入を勧めるものでも、個別の請求について助言するものでもありません。請求の手続きは、契約している保険会社にご確認ください。