30秒で判断(結論3行)
- 地震保険の家財から除かれるのは、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨とう、通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車などです(財務省)
- 30万円以下の貴金属・宝石は、対象外としては挙げられていません。ただし支払いは時価額ベースで、区分ごとに保険金額の100%・60%・30%・5%です
- 火災保険で高額品を「明記物件」にしていても、地震保険の対象外リストは別です。高額品の地震対策は保険以外(保管場所・分散)で考える前提になります
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- 対象外: 30万円超の貴金属・宝石・骨とう/通貨/有価証券/預貯金証書/印紙/切手/自動車など
- 賃貸の借主は家財のみ加入できる
- 地震等の際の紛失・盗難は、保険金の支払い対象外
- 火災保険の「明記物件」は、地震保険とは別の仕組み
地震保険の家財で、補償されないものは何?
地震保険の家財で補償されないのは、財務省の「地震保険制度の概要」に次のとおり挙げられています。「1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨とう、通貨、有価証券(小切手、株券、商品券等)、預貯金証書、印紙、切手、自動車等」は対象外です(出典: 財務省「地震保険制度の概要」、確認日 2026-10-20)。
| 品目 | 地震保険での扱い | 備考 |
|---|---|---|
| 貴金属・宝石・骨とう(1個または1組が30万円超) | 対象外 | 30万円は「超える」場合。ネックレスと指輪を合わせて1組とみなされる場合があるかは保険会社に確認 |
| 貴金属・宝石・骨とう(30万円以下) | 対象外とはされていない | 支払いは時価額が上限 |
| 通貨(現金) | 対象外 | 手元の現金は補償されない |
| 有価証券(小切手・株券・商品券等)、預貯金証書 | 対象外 | 再発行手続きは各発行元に確認 |
| 印紙・切手 | 対象外 | |
| 自動車 | 対象外 | 自動車は車両保険など別の保険の分野 |
| 家具・家電・衣類・食器など日用品 | 対象 | 賃貸の借主は家財のみで加入できる |
賃貸の借主が加入できるのは家財のみで、建物は貸主の持ち物です(日本損害保険協会、確認日 2026-10-20。出典: 日本損害保険協会「地震保険FAQ」)。貸主が設置した備え付けの設備は、借主の家財には含めないのが一般的ですが、扱いは保険会社の判断です。契約中の保険会社または代理店に確認してください。
30万円を超える貴金属は、火災保険の「明記物件」にすれば地震でも出る?
明記物件は火災保険の仕組みで、地震保険の対象外リストとは別です。消防庁は、宝石・貴金属・美術品のうち1個または1組の価額が30万円を超えるものは、契約の際に保険契約申込書に明記しないと補償の対象にならない場合があると説明しています(出典: 消防庁「火災保険の種類」、確認日 2026-10-20)。
一方、地震保険については、財務省が「1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨とう」を対象外としています。そのため、火災保険で明記物件にしていても、地震による損害が地震保険で補償されるとは読めません。個別の商品で例外があるかは、保険証券と重要事項説明書、または保険会社への確認が必要です。
- 火災保険の明記物件: 申込書に明記して、火災などの事故を補償してもらう仕組み
- 地震保険の対象外: 制度として、30万円超の貴金属などは家財から除かれる
地震のときの紛失・盗難は補償される?
地震等の際の紛失・盗難は、保険金の支払い対象外です。財務省は、保険金を支払わない主な場合として、故意・重大な過失・法令違反による損害、地震等の発生日の翌日から起算して10日経過後に生じた損害、戦争・内乱等による損害、地震等の際の紛失・盗難を挙げています(出典: 財務省「地震保険制度の概要」、確認日 2026-10-20)。
地震で割れた窓から物が持ち出された場合や、避難中に貴重品がなくなった場合も、この「紛失・盗難」に当たると考えられます。個別の判断は保険会社が行うため、具体的な状況は契約先に確認してください。
貴金属・現金・書類は、どう備える?判断フロー
保険の対象外のものは、地震で壊れても保険金が出ないので、保険以外の備えを考えます。以下は編集部の整理で、公的機関の手順ではありません。
| 確認すること | 当てはまる場合 | 考えられる備え |
|---|---|---|
| 1個または1組が30万円を超える貴金属・宝石がある | はい | 地震保険では対象外。貸金庫や実家など、住まいと別の場所での保管を検討する |
| 手元に置く現金が多い | はい | 地震保険では対象外。必要額以外は口座に置き、避難用の少額現金は持ち出し袋へ |
| 通帳・証券・契約書など再発行が必要な書類がある | はい | 地震保険では対象外。コピーやスキャンを別の場所に保存する |
| 自動車を持っている | はい | 地震保険では対象外。車両保険の補償範囲を保険証券で確認する |
| 上記のどれにも当てはまらない | いいえ | 家財の金額を把握し、地震保険の保険金額を決める |
家財の保険金額の決め方と保険料の目安は「賃貸の家財の地震保険料はいくら?」に、損害の認定区分と支払い割合は「地震保険の家財は何割壊れたら全損?」にあります。地震保険に入るか迷う段階の方は「地震保険の加入率と、賃貸の家財に入るかの判断表」を先にご覧ください。
地震後の水漏れで家財が濡れた場合の考え方は「地震保険と水漏れ・床の被害」で整理しています。持ち出す物を絞る場合は「一人暮らしの防災チェックリスト」が使えます。
申込み前に確認する5点
- 保険証券の「家財の保険金額」と、地震保険の有無
- 30万円を超える貴金属・宝石・骨とうの有無と、火災保険での明記の有無
- 現金・有価証券・自動車は地震保険の対象外であること
- 賃貸の備え付け設備が、借主の家財に含まれるかどうか
- 被害を受けたときの連絡先(保険会社・代理店)
よくある質問
Q. 地震保険の家財で、貴金属は対象外ですか?
1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨とうは対象外です(財務省)。30万円以下のものは対象外としては挙げられていませんが、支払いは時価額が上限です。
Q. 地震保険で現金や自動車は補償されますか?
されません。通貨(現金)、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車などは対象外です(財務省)。
Q. 火災保険で明記物件にした貴金属は、地震でも補償されますか?
地震保険は、30万円を超える貴金属・宝石・骨とうを対象外としているため、地震による損害は補償されないと読めます。火災保険の明記物件は別の仕組みです。個別の契約は保険会社に確認してください。
Q. 賃貸の借主は、地震保険の家財に入れますか?
入れます。借主は家財のみ、持ち家の人は建物と家財が対象です(日本損害保険協会)。火災保険に付ける形で加入します。
まとめ
地震保険の家財では、1個または1組が30万円を超える貴金属・宝石・骨とう、通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車などが対象外です。地震等の際の紛失・盗難も支払われません。火災保険の明記物件は別の仕組みなので、高額品は保険以外の備え(保管場所の分散、書類の写しなど)も合わせて検討してください。契約の詳細は、保険証券と重要事項説明書で確認します。
この記事は公的機関の公表情報をもとにした編集部の整理で、保険の加入を勧めるものでも、個別の契約について助言するものでもありません。