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- 地震保険料控除は、所得税で支払った地震保険料の全額(上限5万円)、住民税でその2分の1(上限2.5万円)を所得から差し引く制度です(国税庁・東京都主税局)
- 国税庁は対象を「居住用家屋」と「生活用動産(家具・衣服など)」の地震保険としています。賃貸の借主の家財が含まれるかは、国税庁の該当ページに明記がなく、保険会社の控除証明書が発行されるかで確認するのが確実です
- 会社員は年末調整で控除でき、年末調整で控除した場合は証明書を税務署に出す必要がありません。確定申告なら証明書の添付か提示が必要です
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- 所得税: 地震保険料が5万円以下なら全額、5万円超なら一律5万円を控除
- 住民税: 地震保険料の2分の1、上限2.5万円
- 控除されるのは地震保険料の部分だけ。火災保険料は含まれない
- 控除は「税金の計算で差し引く額」で、保険料が戻る制度ではない
地震保険料控除とは?
地震保険料控除とは、支払った地震保険料に応じて、その年の所得から一定額を差し引き、所得税と住民税を計算するときの税額を軽くする制度です。国税庁は、特定の損害保険契約等の「地震等損害部分」の保険料を支払った人が対象になると説明しています(出典: 国税庁 タックスアンサー No.1145「地震保険料控除」、確認日 2026-10-20)。
差し引かれるのは所得で、支払った保険料が現金で戻るわけではありません。実際に軽くなる税額は、収入や税率によって人それぞれです。
賃貸の家財の地震保険は、控除の対象になる?
国税庁の説明では、控除の対象になる資産は、居住用家屋と、生活に通常必要な家具・じゅう器・衣服などの生活用動産です(出典: 国税庁 タックスアンサー No.1146「地震保険料控除の対象となる保険契約」、確認日 2026-10-20)。家財の地震保険は、この「生活用動産」を対象にした契約にあたります。
ただし、確認したタックスアンサーの記載には、賃貸の借主の家財を含むかどうかを個別に示した部分がありませんでした。そのため、この記事では「対象になる」と断定しません。次の順で確認すると、迷いません。
- 保険会社から、年末が近づくころに地震保険料控除証明書が届くか(または、電子で取得できるか)を確認する
- 証明書に「地震保険料」の金額が記載されているかを見る
- 記載がなければ、保険会社または税務署に、借主の家財の地震保険が対象になるかを問い合わせる
いくら控除される?保険料別の計算例
所得税は、地震保険料が年5万円以下なら全額、5万円を超えると一律5万円です(国税庁 タックスアンサー No.1145「地震保険料控除」、確認日 2026-10-20)。住民税は、支払った保険料の2分の1で、上限は2万5千円です(出典: 東京都主税局「個人住民税」、財務省「地震保険制度の概要」、確認日 2026-10-20)。次の表は、これを当てはめた編集部の計算です。
| 年間の地震保険料 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|
| 4,125円(東京・イ構造・保険金額150万円の目安) | 4,125円 | 2,062.5円(端数は自治体の計算による) |
| 8,250円(同・保険金額300万円) | 8,250円 | 4,125円 |
| 5万円 | 5万円 | 2.5万円 |
| 8万円 | 5万円(上限) | 2.5万円(上限) |
上の4,125円と8,250円は、基本料率から計算した家財の保険料の目安です(日本損害保険協会「地震保険の保険料」、割引なし)。賃貸の家財の保険料は、1年あたり数千円の水準になることが多く、控除額が上限に届く場面は多くありません。この表のとおり、実際の控除額は、証明書に載る支払保険料で決まります。保険料の目安は「賃貸の家財の地震保険料はいくら?」にまとめています。
年末調整と確定申告、どちらで手続きする?
会社員などの給与所得者は、年末調整で地震保険料控除を受けられます。国税庁は、年末調整で控除された場合は、証明書を確定申告に添付・提示する必要がないとしています。一方、確定申告で控除を受ける場合は、支払金額や控除を受けられることを証明する書類の添付または提示が必要です(出典: 国税庁 タックスアンサー No.1145「地震保険料控除」、確認日 2026-10-20)。
| 手続き | 主な対象 | 証明書の扱い |
|---|---|---|
| 年末調整 | 会社員・公務員など | 勤務先に出す申告書に、証明書の金額を転記する。税務署への添付は不要 |
| 確定申告 | 自営業、年末調整で出し忘れた人など | 証明書を添付、または申告時に提示する |
証明書は、書面のほか、マイナポータル経由で電子取得できると日本損害保険協会が案内しています(出典: 日本損害保険協会「地震保険」、確認日 2026-10-20)。勤務先の年末調整で、電子データの証明書をどう提出するかは、勤務先の案内に従ってください。
控除を受ける前に、確認しておきたいこと
- 火災保険料は含まれない: 控除の対象は、地震保険料の部分です。同じ契約の火災保険料は、この控除とは別です
- 長期契約の保険料: 2〜5年の長期契約で一括払いにした場合、各年の控除額の扱いは、証明書の記載で確認してください
- 証明書の紛失: 契約している保険会社に、再発行を依頼できるかを問い合わせます
加入そのものを迷っている場合は、「地震保険の加入率と、賃貸の家財に入るかの判断表」を先に見てください。
よくある質問
Q. 賃貸の家財の地震保険でも、地震保険料控除は使えますか?
国税庁は、家具・衣服などの生活用動産の地震保険を対象としています。賃貸の借主の家財を個別に示した記載は、確認したページにありませんでした。保険会社から地震保険料控除証明書が届くかで確認してください。
Q. 地震保険料控除はいくらまで差し引けますか?
所得税は支払った地震保険料の全額で上限5万円、住民税はその2分の1で上限2.5万円です(国税庁・東京都主税局)。
Q. 年末調整で控除したら、確定申告は必要ですか?
地震保険料控除だけを理由にした確定申告は不要です。国税庁は、年末調整で控除された場合は証明書の添付・提示が不要としています。他の理由で確定申告をする場合は、その申告書で扱います。
Q. 火災保険料も控除の対象になりますか?
ならない、と整理できます。国税庁は「地震等損害部分」の保険料を控除の対象としており、控除の対象は地震保険料の部分です。
まとめ
地震保険料控除は、所得税で支払った地震保険料の全額(上限5万円)、住民税でその2分の1(上限2.5万円)を差し引く制度です。賃貸の借主の家財が含まれるかは、国税庁のページに明記がないため、保険会社から控除証明書が届くかで確認します。会社員は年末調整で手続きできます。
この記事は公的機関の公表情報をもとにした編集部の整理で、保険の加入を勧めるものでも、個別の税務について助言するものでもありません。税額の判断は、税務署または税理士にご確認ください。